医療情報取得加算に関するご案内
当院では、オンライン資格確認システムを導入し、「マイナンバーカードを健康保険証として利用できる」診療体制を整えており、医療情報取得加算を算定しております。国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記の通り診療報酬点数を算定します。
2024年12月1日より
初診・再診(3ヶ月に1回) 1点
当院では、マイナンバーカードを健康保険証としてご登録・ご利用いただくことで、過去の受診歴・薬剤情報などを取得・活用し、より良い医療の提供に努めています。ご理解のほどよろしくお願いいたします。